出生届出と同時にマイナンバーカードを申請できるようになりました
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最終更新日 2024年12月2日
令和6年12月2日から、新生児の顔写真なしのマイナンバーカードを出生届の提出にあわせて申請できるようになります。
申請から受取まで
申請書の提出者
- 法定代理人
- 戸籍法上の使者(出生届を持ってきた人)
※新生児本人の来庁は必要ありません。
受付場所
出生地、本籍地、届出人の所在地のうちいずれかの市区町村役場
申請方法
出生届用紙の右下に、「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」が付いている場合は、予め記入の上提出してください。付いていない場合は、出生届の提出時に、新生児のマイナンバーカードを特急発行申請したい旨をお申出ください。
カード受取方法
簡易書留・転送不可で住所地に送付します。
※申請書内の「個人番号カード送付先」欄に予め記載があった場合のみ、住所地以外に送付します。
カード送付までの日数
- 住所地の役場で申請した場合:申請から約1週間後
- 住所地以外の役場で申請した場合:申請から約2~3週間後
※申請が込み合っている場合は、上記の目安期間以上かかる可能性があります。
後日マイナンバーカードを申請する場合
出生届出と同時ではなく、後日マイナンバーカードを申請する場合は、下記の方法となります。
オンライン・郵送申請の場合
住民票に登録されてから2~3週間後に、簡易書留・転送不可で、個人番号通知書及びマイナンバーカード交付申請書が届きます。
届いた申請書を使って、オンライン・郵送申請が可能です。
この申請方法の場合は、申請から約1か月後に、できあがったカードを市役所で受け取れます。
詳しくはこちらをご確認ください。
市民課窓口で特急発行申請する場合
1歳未満の場合は、市民課窓口で特急発行申請が可能です。
この場合は、特急発行申請時に乳児と法定代理人の両方の来庁が必要ですが、できあがったカードは住所地に郵送されます。
詳しくはこちらをご確認ください。
