民間事業者のみなさまへマイナンバーに関するお知らせ
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最終更新日 2024年8月27日
平成28年1月以降、税や社会保障の手続で従業員の方などのマイナンバーが必要になります
・源泉徴収票の作成手続
・健康保険・厚生年金・雇用保険の手続
・証券会社や保険会社が行う配当金や保険金等の支払調書作成 など
マイナンバーの取扱いにあたっては「ガイドライン」を踏まえた対応が必要です
マイナンバーを含む個人情報の適正な取扱いのためのガイドラインを個人情報保護委員会が作成しました。
マイナンバーの利用や特定個人情報の安全管理について、従業員への研修等によるガイドラインの遵守の徹底をお願いします。
ガイドラインは個人情報保護委員会ホームページ内(外部リンク)からご確認いただけます。
法人には法人番号が通知されます
法人(※)に国税庁長官から13桁の法人番号が付番され、登記上の所在地に通知されます。
個人番号とは異なり法人番号は公開され、官民を問わず様々な用途で活用されます。
※法人番号は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に指定されます。法人の支店・事業所等や個人事業者には付番されません。
関連情報(事業者向け)
事業者向けの情報、年金関係や雇用保険関係の様式に関する情報等
事業者向けの年金関係や雇用保険関係の様式に関する情報等
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)等
マイナンバー総合フリーダイヤルのご案内
マイナンバー制度に関するお問い合わせには、国のマイナンバー総合フリーダイヤルが設置されています。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
※平日 午前9時30分から午後10時
※土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)
