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インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症における療養証明書の提出について

ページ番号 824-277-975

最終更新日 2025年4月1日

インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症は感染力の強い病気です。そのため、学校保健安全法施行規則第19条により出席停止期間が定められています。
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の感染の診断を受けた場合は、十分に療養し、回復してから登校するようお願いします。
また、登校にあたっては、令和7年度より、療養証明書に以下記入事項をご記入いただき、学校へ提出してください。

※これまで病院にて発行いただいておりました治癒証明書につきましては、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症以外の学校感染症の診断の際は発行いただけます。

療養証明書

※こちらを印刷し、病院に受診し、学校へ提出してください。

療養証明書 記入事項

保護者記入

【「保護者記入」欄(表面)】
・学校名
・登校開始日(診断を受けた病院にてご確認ください)
・学年クラス
・児童・生徒氏名
・保護者氏名

【熱型表(裏面)】
症状が発症した(発熱等)日を0日目欄に記入し、毎日、朝・昼・夜と体温を測定し、記入をしてください。
熱が下がってもしばらくは体温を測定して記入してください。

医師記入

【「医師記入」欄(表面)】
・発症日、診断日
・受診状況
・診断結果

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お問い合わせ

このページは、学務課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2825

ファクス:042-420-2891

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