一時保育について
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最終更新日 2022年7月1日
幼児教育・保育課に寄せられる、一時保育についてのご質問を紹介します。
質問
一時保育を利用したいのですが、どうすればよいですか。
お答えします
一時保育の利用には特に理由は問いませんが、必ず事前に一時保育利用登録申請書にて登録をしてください。
登録受付後、一時保育利用登録通知書を送付いたします。
一時保育を利用する場合は、登録承認後、公共施設予約サービスよりお申し込みください。
また、詳細につきましては幼児教育・保育課までお問い合わせください。
質問
一時保育の登録は、どこでできますか。
お答えします
一時保育の登録は、市役所幼児教育・保育課(田無第二庁舎2階2番窓口)にて受け付けています。登録用紙は、その場でも記入できます。ご印鑑等も必要ありません。
なお、登録の有効期限は4月から翌3月までとなっています。翌4月以降も登録をご希望の方は、新年度の登録内容更新手続きが必要になります。新年度の登録内容更新については11月から12月頃に市報等でお知らせします。
質問
一時保育と緊急一時保育とは、どう違うのですか。
お答えします
一時保育は、保護者の方のさまざまな理由により保育に欠ける状態になったときに、一時的に保育園で児童をお預かりする制度です。最大で週に3日、月に12日まで利用することができます。
緊急一時保育とは、保護者の方が、急な病気や出産・介護等でお子様を保育できない時に保育園で一時的に1日~1か月以内でお預かりする緊急時の保育制度です。一時保育とは異なり、緊急要件がある場合にお預かりします。(証明書類が必要です。)
なお、緊急一時保育は緊急要件の解消が一か月以上に渡る場合でも、お預かりは一か月までです。
お問い合わせ
このページは、幼児教育・保育課が担当しています。
市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9842
ファクス:042-420-2892
