出生届
ページ番号 296-957-307
最終更新日 2025年3月19日
概要
届出期間
生まれた日を含めて14日以内(国外で生まれたときは3か月以内)
届出先
出生地、本籍地、届出人の所在地のうちいずれかの市区町村役場
届出人
- 出生届の「届出人」の欄に署名するのはお子さまの父または母です。
- 父母双方で署名することもできます。
(出生届を実際に持ってこられるのはどなたでも結構です。ただし父もしくは母の署名がない場合や、出生届に不備があるときにはお持ち帰りいただく場合があるのでご注意ください。)
必要なもの
- 出生届( 出生証明書に医師または助産師が記入した原本)
- 母子健康手帳
※お子さまの名前の文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナが使用できます。
法務省のホームページより、「子の名につけられる漢字」の検索ができます。
国際結婚、海外での出生等に関するQ&Aのページ(法務省民事局)(外部リンク)
海外で出産した場合(出産を予定している場合)
出生届を提出された後、住民登録している市区町村で手続きが必要な場合があります。
関連リンク
出産費資金貸付制度、出産一時金などの給付について紹介しています。
児童手当等の各種手当や、乳幼児医療費助成等について紹介しています。
市役所閉庁時の届出について紹介しています。
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