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離婚届

ページ番号 686-420-766

最終更新日 2024年3月1日

概要

届出期間

  • 協議離婚…届出が受理された日から効力が発生します。
  • 調停または裁判離婚…調停成立または判決確定から10日以内に提出ください。

届出先

夫妻の本籍地、または所在地のうちいずれかの市区町村役場

届出人

夫、妻(裁判離婚の場合は申立人)
※届出人とは離婚届の署名欄に署名する方です。

必要なもの

  • 離婚届(協議離婚は成人2名の証人が必要となります。記入してもらってください。)1通
  • 離婚届を持参する人の身分証明書(運転免許証など)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)(氏名変更がある方で、お持ちの方のみ)
  • 調停または裁判離婚の場合は調停調書謄本、審判書または判決書の謄本と確定証明書

※婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、別途届出(離婚の際に称していた氏を称する届)が必要です。

 離婚届を提出受理された方については、住民登録している市区町村で手続きが必要な場合がありますので、ご参考までにご覧ください。

関連リンク

医療費助成制度など、ひとり親家庭を対象とした各種事業を紹介しています。

お子さんの戸籍の異動について紹介しています。

婚姻中の氏をそのまま使いたい場合の届

市役所閉庁時の届出について紹介しています。

本市では、転籍届以外の届書について掲載しておりません。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

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お問い合わせ

このページは、市民課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9820

ファクス:042-465-8630

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