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入籍届

ページ番号 399-622-653

最終更新日 2024年3月1日

 父母が離婚してそれぞれ別の戸籍になっても、子の戸籍に変動はありません。子の戸籍を異動するには、子の住所地を管轄する家庭裁判所(西東京市は東京家庭裁判所立川支部)に「子の氏の変更の許可」を申し立て、許可後入籍届をしてください。

届出概要

届出期間

届出が受理された日から効力が発生します。

届出先

入籍者の本籍地または届出人の本籍地・所在地のうちいずれかの市区町村役場

届出人

入籍者(15歳未満の場合は親権者、15歳以上の場合はお子さまご本人です。)
※届出人とは、入籍届の署名欄に署名する方です。

必要なもの

  • 入籍届 1通(おひとりさまにつき)
  • 家庭裁判所の許可の審判書謄本
  • マイナンバーカード(個人番号カード)(氏名変更がある方で、お持ちの方のみ)

※なお、これに当てはまらない入籍届についてはお問い合わせください。

関連リンク

市役所開庁時の届出について紹介しています。

本市では転籍届以外の届書について掲載しておりません。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

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お問い合わせ

このページは、市民課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9820

ファクス:042-465-8630

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