補装具費の支給
ページ番号 782-061-959
最終更新日 2024年4月10日
障害等を補うための補装具の購入、修理又は借受けに要する費用の一部又は全てを助成します。必要な方は補装具の購入・修理・借受けを行う前に窓口にご相談ください。
概要
対象者
身体障害者手帳所持者、難病患者等
ただし、障害等の内容により、各補装具の種目に支給要件があります。
障害の進行や身体の成長により、短時間での補装具の利用や交換が必要と認められる場合、仮合わせの際に比較検討が必要と認められる場合には、借受けの対象となります。
補装具の種目等
(1)視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
(2)補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)
(3)義肢(殻構造または骨格構造)、装具、姿勢保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字、棒状のつえを除く)、重度障害者用意思伝達装置
(児童のみの種目として、座位保持いす、排便補助具、起立保持具、頭部保持具)
(4)その他厚生労働大臣の定める補装具が交付・修理されます。
制限
(1)すべて事前申請。原則1割負担。(利用者の属する世帯の課税状況による制限、負担上限月額があります。)
※世帯の範囲は、対象者が18歳以上の場合、「本人及び配偶者」です。
※対象者が18歳未満の場合、世帯課税状況による制限はありません。
※補装具ごとに定められた基準額を超えた部分については、利用者負担になります。
(2)介護保険の被保険者の方は、介護保険と共通する種目については、介護保険のサービスを優先して受けていただきます。
(3)東京都心身障害者福祉センターの判定(児童の場合は療育指定保健所または指定自立支援医療機関発行の意見書)等が必要な場合があります。
(4)下肢装具・体幹装具等は治療用装具として製作したことがある方が対象です。
窓口
障害福祉課 市役所田無庁舎1階
電話:042-420-2804
ファクス:042-466-9666
