教育訓練給付金の支給
ページ番号 612-916-013
最終更新日 2025年3月24日
概要
西東京市にお住いのひとり親家庭のお母さんお父さん、これから離婚を考えている方の主体的な能力開発の取組を支援し、自立の促進を図ることを目的とした制度です。お子さんの年齢は20歳までです。
受講開始日前に申請してください。受講開始後の申請はできません。
申請要件
- 母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けて自立を図るための活動を行っている
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる
- 過去にこの給付金を受給したことがない
対象講座
厚生労働大臣が指定した教育訓練講座(外部リンク)が対象で一般教育訓練のほか特定一般教育訓練、専門実践教育訓練の対象講座が該当します。
支給額
入学料及び受講料の6割で20万円まで
*12,000円を超えない場合は支給になりません。
専門実践教育訓練講座を受講する場合、上限は修業年数×40万円
雇用保険の資格がある方は、市で支給申請する前にハローワークで手続きをし、ハローワークで払われる金額との差額が給付されます。
事前相談・対象講座指定申請
自立支援プログラム策定の支援等を受け、講座の受講について事前にご相談いただきます。
受講開始前に対象講座の指定申請が必要です。
支給申請
支給申請は受講修了後一カ月以内にしてください。
修了証、入学料受講料等の領収書の添付が必要になります。
就労報告
自立支援のための制度なので、資格取得後の就労報告を提出いただいています。
