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ひとり親家庭等医療費助成制度

ページ番号 956-803-407

最終更新日 2025年1月1日

ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭等の精神的かつ経済的負担を軽減し、もってひとり親家庭等の保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする制度です。

制度の概要

対象者

父母の離婚、父又は母の死亡・障害・生死不明・1年以上の遺棄・保護命令・1年以上の拘禁、未婚(父の扶養なし)でひとり親家庭等の状態にあり、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(政令の定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満)の児童を養育する方及び要件児童。

次の場合は、この制度を利用できません

  • 健康保険未加入の方
  • 生活保護を受けている方
  • 子供医療費助成制度受給中の方。心身障害者医療助成制度受給中の方
  • 児童が里親に委託されていたり、児童福祉施設等に入所している場合
  • 児童が父および母と生計を同じくしている場合
  • 児童が父および父の配偶者または母および母の配偶者と生計を同じくしている場合
  • 事実婚状態にある場合(住民登録地同一の場合含む。)

制度の適用開始

申請日以降の診療等にかかる医療費が助成されます。

所得制限

申請者本人および扶養義務者等の所得制限があります。限度額以上の時は、受給資格を得ることができません。
※申請者が、児童の父または母から児童の父または母、若しくは、児童に支払われた養育費の8割相当額が所得として扱われます。養育費は指定の申告書により申告していただきます。
※扶養義務者とは、申請者と同居の父母・祖父母・子等の直系血族と兄弟姉妹をいいます。

所得制限額については、PDFファイルを参照してください。

助成範囲

医療保険の自己負担額を助成(食事療養標準負担額を除く)

住民税非課税世帯 3割(自己負担なし)
住民税課税世帯 2割(自己負担1割)

※健康診断、予防接種、薬の容器代などは助成対象とはなりません。
※高額療養費が支給される場合は、限度額適用認定証を提示してください。

申請方法

窓口のみ
田無第二庁舎2階 子育て支援課手当助成係

申請に必要な書類等

ア 戸籍謄本(申請者および児童のもの、離婚日・死亡日等の記載のあるもの)
※離婚直後は新しい戸籍謄本がすぐにはできないため、「離婚届受理証明書」でも受付可。後日戸籍ができ次第、速やかに提出してください。離婚・死別による申請には、現在の戸籍にその記載がない場合は、その旨記載のある戸籍もあわせて必要となりますのでご注意ください。
※児童手当・児童扶養手当・児童育成手当・ひとり親家庭等医療費助成制度のうち複数の制度を同時に申請する場合には、1通ご用意いただければ結構です。
イ 申請者と子供の健康保険など各種医療保険の内容がわかるもの
(マイナポータルに表示される資格情報または資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証)
ウ 1月1日に西東京市に住民登録が無かった方は課税証明書(マイナンバー制度による情報連携に同意される場合は省略できます)
※所得額・控除額内訳・扶養控除人数等が記載されたもの。1月1日に住民登録をしていた区市町村から取り寄せてください。
※同居の扶養義務者の方の証明書も必要となる場合があります。
エ 養育費等に関する申告書
オ その他必要な調査書類(1年以上の遺棄・保護命令・事実婚の解消・住所要件・監護事実等)
カ 申請者、対象児童、同居の扶養義務者の方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
キ 手続きに来庁される方の顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)

※マイナポータルサイトにて資格情報の確認ができます。詳しくは、下記のデジタル庁ウェブサイトをご覧ください
新規ウインドウで開きます。健康保険など各種医療保険の内容を確認する(デジタル庁ウェブライト)(外部リンク)
※アからオの書類は申請時に揃っていなくても後日(1か月以内)の提出でも可能です。
※申請者の方の身分証明書などの必要書類についてはこちらを参照してください。

助成の方法

受診の仕方 受診方法 受診後のお手続き
都内で受診 「マイナ保険証(または資格確認書)」と「医療証」を契約医療機関の窓口に提示。

*助成が適用されます。
※住民税課税世帯・・・自己負担が1割発生します。
手続き不要
都外で受診 「マイナ保険証(または資格確認書)」のみ医療機関の窓口に提示し、自己負担額を支払う。 現金給付(払い戻し)申請
都内の未契約医療機関を受診
医療証の申請中に受診
医療証を持参せずに受診
都外国民健康保険、都外国民健康保険組合、都外後期高齢者医療加入の方
「マイナ保険証(または資格確認書)」を持たずに受診(全額負担) 医療機関の窓口にて、全額負担にて支払う。 1.領収書をコピーし手元に保管。
2.加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請を行う。
3.保険適用後、「決定(支払い)通知書」を受け取る。

1~3の手続き後、
現金給付(払い戻し)申請

※「決定(支払い)通知書」が送付されるまでお時間がかかるため、早めに保険者へご申請ください。
補装具(小児弱視等の治療用眼鏡を含む)を購入 補装具(小児弱視等の治療用眼鏡を含む)を作成した業者へ実費を支払う。 1.診断書(または証明書)と領収書をコピーし手元に保管。
2.加入している保険者(健康保険組合等)に保険適用の申請を行う。
3.保険適用後、「決定(支払い)通知書」を受け取る。

1~3の手続き後、
現金給付(払い戻し)申請

※「決定(支払い)通知書」が送付されるまでお時間がかかるため、早めに保険者へご申請ください。

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月より医薬品の自己負担の新たな仕組みとして
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(※)が発生します。
こちらは保険適用外となり、ひとり親家庭等医療費助成制度で助成することができません。
※薬価の差額4分の1に相当する金額

「現金給付(払い戻し)申請」

用意するもの

  1. 受診した方の名前が明記された領収書原本(レシート不可)
    ※医療保険点数・診療年月日・医療機関名等の記載も必要
    ※医療機関領収書の負担割が10割で保険者に保険適用申請をされた方および補装具を作成された方のみ写し可
  2. 医療証
  3. 受診した方の健康保険など各種医療保険の内容がわかるもの(マイナポータルに表示される資格情報または資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証)
  4. 医療証に記載された保護者名義の口座がわかるもの
    ※医療助成費は後日、指定の口座へ振込みます。
  5. 手続きに来庁される方の顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
  6. 給付金の「決定(支払い)通知書」原本(医療機関領収書の負担割が10割の方および補装具を作成した方のみ)
  7. 医師の「診断書」または「証明書」の写し(補装具を作成した方のみ)

申請方法

窓口のみ
田無第二庁舎2階 子育て支援課手当助成係
※領収証原本の提出が必要なため、田無第二庁舎2階子育て支援課手当助成係のみでの受付となります。

こんなときは届出をしてください

届出が必要な項目

  • 申請者または子供の住所・氏名が変わったとき
  • 婚姻または事実婚状態になったとき
  • 他の医療助成制度を受けるようになったとき
  • 加入している健康保険に変更があったとき

関連リンク

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お問い合わせ

このページは、子育て支援課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9840

ファクス:042-420-2892

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