「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」が施行されました
ページ番号 345-331-668
最終更新日 2024年8月26日
平成30年10月1日、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」が施行されました。
この条例は、誰もが共生する社会を目指して、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。
条例のポイント
1 「合理的配慮の提供」の提供
行政機関や事業者は、障害のある方から何らかの配慮を求められた場合、負担になり過ぎない程度で合理的な配慮を行うことが定められています。
2 紛争解決の仕組みの整備
相談支援を行っても解決しない事案について、紛争解決の仕組みによって、解決を図ります。新たに調整委員会を設け、あっせん・勧告・公表を行うことができる仕組みです。
3 広域支援相談員の設置
広域支援相談員を東京都に設置します。広域支援相談員は、障害者差別に関する相談を、障害の当事者や関係者からだけでなく、民間事業者からも受け付けます。
お問い合わせ
東京都福祉局障害者施策推進部企画課権利擁護担当
電話:03-5320-4559
ファクス:03-5388-1413
東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例パンフレット(PDF:794KB)
東京都障害者差別解消法ハンドブック(ルビなし、音声コードあり)(PDF:5,765KB)
東京都障害者差別解消法ハンドブック(ルビあり)(PDF:3,555KB)
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