移動支援サービスについて
ページ番号 793-684-775
最終更新日 2025年3月27日
移動支援サービスとは
障害のある方が、社会生活上外出が必要なとき又は余暇活動もしくは社会参加の促進から外出する希望があり、宿泊を伴わず1日の範囲で用務を終えることが出来るものに対し、その際の移動の介護を行います。
対象者
・愛の手帳(療育手帳)を所持する知的障害者
・就学児以上の障害児
・身体障害者手帳を所持する以下の者
(1)視覚障害者
(2)脳性麻痺者であり、次の基準のいずれにも該当する者
(ア) 脳性麻痺による下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の手帳の交付を受けた者
(イ)身体状況が重度訪問介護の対象要件に該当する者
(ウ)単独での外出が困難な者
(3)身体障害者で上肢かつ下肢かつ体幹の障害が2級以上であり、65歳未満に手帳の交付を受けた者
・精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障害者
対象内容
・社会生活上外出が必要なとき又は余暇活動もしくは社会参加の促進から外出する希望があるが、他に介護者がいない場合
・宿泊を伴わず1日の範囲で用務を終えることができるもの
※その他、詳細につきましては、参考資料の案内文をご覧ください。
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