介護職員等を対象とする処遇改善加算等について
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最終更新日 2025年3月14日
介護職員等処遇改善計画書の提出について
西東京市が指定する地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業事業所において、介護職員等処遇改善加算を算定するためには、西東京市に当該加算に係る計画書を届け出る必要があります。
当該計画書の提出については、前年度に同加算を取得していた事業者であっても、引き続き算定するためには、年度ごとに計画書の届出が必要です。
なお、令和7年度の当該加算の計画書の提出日は令和7年4月15日(火曜日)までです。
下記の様式及び提出方法を参照の上、ご提出をお願いいたします。
様式等
こちらのページに、処遇改善加算の計画書の他、記入例、記入方法の説明動画等がございますので、是非ご参照ください。
提出方法等
西東京市地域密着型サービス、西東京市介護予防・生活支援サービス事業(総合事業)の指定を受けている事業所で、令和7年度に介護職員等処遇改善加算を取得する事業所は、処遇改善加算計画書の提出が必要です。
計画書の提出について
提出方法
電子申請届出システム又はメールによる提出
メールアドレス:f-kourei@city.nishitokyo.lg.jp
提出期限
令和7年4月15日(火曜日)まで
※電子申請届出システムで提出する場合、コメントに「【法人名】処遇改善加算計画書」と入力してください。
※メールで提出の場合、件名は「【法人名】処遇改善加算計画書」としてください。
※Excelファイルのままご提出ください。(PDF形式でのご提出はおやめください。)
※地域密着型サービスと総合事業どちらも指定している事業者は、1つの計画書にまとめることができます。そのため、電子申請届出システムでの提出の際は地域密着型か総合事業のどちらかを選択の上で、ご提出をお願いいたします。
新規取得や区分変更がある場合
地域密着型サービスの場合
総合事業の場合
提出方法
電子申請届出システム又はメールによる提出
提出期限
令和7年4月15日(火曜日)まで
加算に関するお問い合わせ・ご相談
厚生労働省では、上記の加算に関する相談窓口を設置しています。
ご不明な点や、相談したいことがある場合は、以下の相談窓口をご利用ください。
厚生労働省窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時から18時(土曜日・日曜日を含む)
加算取得促進支援について
東京都において、加算取得に向けた事業所を支援する事業が行われています。
新たに加算を取得するなどの場合、書類作成等に係る個別の指導・助言を受けられる事業となっています。
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