工事請負契約における現場代理人の常駐義務緩和について
ページ番号 367-093-100
最終更新日 2025年4月1日
建設業者における施工体制の合理化を行い、受注機会の拡大を図るため、西東京市の工事請負契約約款に定める現場代理人の常駐義務について、他の工事の現場代理人と兼務できるよう、緩和措置に関する基準を定めました。
概要
次の要件を満たす場合には、2件の工事まで現場代理人を兼務することができます。
詳しくは、下記の「西東京市工事請負契約における現場代理人常駐義務の緩和措置に関する基準」をご覧ください。
- 西東京市発注の工事であること。
- 兼務に係る双方の工事の契約金額が4,500万円未満であること。
※令和7年4月1日より現場代理人を兼任することのできる工事請負契約の金額を引き上げました。
提出書類等
現場代理人の兼務を希望する場合は、落札決定後、「現場代理人兼務届」を総務部契約課に提出してください。
西東京市工事請負契約における現場代理人常駐義務の緩和措置に関する基準(PDF:94KB)
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