中間前払金制度の導入について
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最終更新日 2022年4月20日
本市では、公共工事の適正な施工の確保と受注業者等の資金調達の円滑化を図るため、従来の前払金に加え、中間前払金制度を導入します。
中間前払金制度とは
工事請負契約において、当初行った前払金(契約金額の4割)に加え、一定の要件を満たす場合に、「契約金額の2割を超えない範囲内」で前払金を追加して支払うものです。
なお、中間前払金の場合も前払金保証事業会社の保証が必要となります。
中間前払金の支払条件
既に前払金の支払いを受けている工事で、次の条件をすべて満たしているときに支払います。
(1)工期の2分の1(債務負担行為に係る契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1、以下同じ)を経過していること。
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。
中間前払金の率
契約金額の2割
最高限度額
1件の契約につき5千万円
施行日
平成29年4月1日以降に契約を締結する工事に適用します。
西東京市公共工事の前払金及び中間前払金取扱要綱
西東京市公共工事の前払金及び中間前払金取扱要綱(PDF:145KB)
中間前払金の請求手続等
中間前払金の請求手続は、次のとおりです。
(1)受注者は、中間前払金認定請求書を当該工事の発注担当課(以下「事業担当課」という。)へ提出し、中間前払金いに係る認定の請求を行ってください。
(2)事業担当課は、上記の認定請求書を受け取ってから審査を行い、認定書を交付します。
(3)受注者は、認定書の交付を受けたときは、その認定書を添えて保証事業会社に中間前払金保証の申込みをします。
(4) 受注者に対し、保証事業会社から保証証書が発行されます。
(5) 受注者は、中間前払金請求書に保証証書を添えて、事業担当課へ中間前払金の請求をしてください。
(6)事業担当課は、受注者の預託金融機関(前払金専用口座)に、請求を受けた日から14日以内に中間前払金を振り込みます。
公共工事における中間前払金制度の請求手続きについて(PDF:138KB)
※ 認定請求書等(申請の際には、こちらを印刷してご利用ください。)
【参考】 建設工事における前払金の使途拡大の期間延長について
地方自治法施行規則の改正に伴い、前払金の使途拡大を行っています。
平成28年5月27日、地方自治法施行規則の一部改正する省令(平成28年総務省令第61号)が交付、施行され、公共工事の前払金の使途が拡大されたことを受け、西東京市発注の建設工事についても、次のとおり取り扱うことといたしました。
≪使途拡大の内容≫
前払金の使途拡大の対象となるのは、現場管理費(労働者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)とします。また、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100 分の25 とします。
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