国民健康保険料を滞納すると
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最終更新日 2026年11月5日
保険料は納期限までにお支払いください。お困りの方は滞納になる前にお早めにご相談ください。
何らかの事情で保険料を納められないときは、早めに国保加入係まで納付相談を行ってください。そのまま放置しておくと一度に収める国民健康保険料が多額になります。
また、職場の健康保険に加入した方は国民健康保険の資格喪失届の手続きをご自身でしていただかなければなりません(原則、自動で健康保険が切り替わることや会社等が資格喪失届の手続きをすることはありません)。
資格喪失手続きをしていただかないと加入が継続するため、職場の健康保険との二重加入となり、その部分の保険料が未納の場合、滞納していることになってしまいます。
上記のような状態をそのまま放置すると督促状や催告書が届いたり、法律に基づいて財産の差押等の滞納処分となる場合があります。
督促と催告
国民健康保険料は、納期限までに納付をお願いします。
納期限までに保険料が納付されない場合、法律に基づき督促状を送付します。
滞納が続くと、電話や文書による催告を行う場合があります。
延滞金
国民健康保険料を定められた納期限までに納付されなかった場合、納期限の翌日から実際に納付した日までの期間の日数に応じた延滞金が国民健康保険料に加算されます。ただし、保険料の金額が2,000円未満である場合、延滞金は加算されません(西東京市国民健康保険条例第30条、附則第16条)
この措置は、納期限までに納付した他の納付義務者との公平を図るために設けられたものです。
延滞金の額は、次の1と2の額を合算した額になります。
1.保険料額×(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の日数)×A/365
2.保険料額×(1か月を経過する日の翌日から納付した日までの期間の日数)×B/365
(注)保険料額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てます。
A、Bの割合は、年によって異なります。これまでの割合は、下表のとおりです。
| 期間 | A | B | 参考:特例基準割合 |
|---|---|---|---|
| 平成30年、31年、令和2年 | 年2.6パーセント | 年8.9パーセント | 1.6パーセント |
| 令和3年 | 年2.5パーセント | 年8.8パーセント | 1.5パーセント |
令和4年、5年、6年、7年 |
年2.4パーセント | 年8.7パーセント | 1.4パーセント |
| 令和8年 | 年2.8パーセント | 年9.1パーセント | 1.8パーセント |
財産の差押え
再三の催告にもかかわらず、特別な理由なく保険料を納付しない場合、滞納処分(財産の差押えなど)を行うことがあります。
| 内容 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 差押え | 422件 | 394件 | 311件 | 426件 | 269件 |
| 交付要求 | 15件 | 8件 | 9件 | 6件 | 13件 |
| 合計 | 437件 | 402件 | 320件 | 432件 | 282件 |
・当該年度の新規処分件数
納付が困難な場合は、納付相談を
ご事情により納期内のお支払いが困難な場合は、納付相談をお受けしています。
外国人の方へ
国民健康保険に加入している方は、国民健康保険料を納期限までに納めてください。
在留期間の更新や在留資格の変更を申請する際には、国民健康保険料などの社会保険料の納付状況が確認される場合があります。国民健康保険料に未納がある場合には、在留期間の更新や在留資格の変更の審査に影響する場合があります。
国民健康保険料を納期限までに納めることが難しい場合や、未納の保険料がある場合は、そのままにせず、早めにご相談ください。
相談窓口
保険年金課国保加入係(田無庁舎2階)
窓口時間:月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで(年末年始、祝日を除く)
電話番号:042-460-9824
