市立保育園の給食費について
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最終更新日 2022年7月1日
市立保育園3から5歳児クラス在園の方へ
幼児教育・保育の無償化の対象とならない給食費については、令和元年10月分よりご納付いただくこととなります。
給食費の金額について
給食費は、月額6,000円となります。
月途中で退所される場合も、月額6,000円での請求となりますので、あらかじめご了承ください。
納期限について
給食費の納期限は、該当月末(月末が土曜日・日曜日・祝日日の場合は、翌営業日)となります。
口座振替は、納期限日に行われますので、残高不足にご注意ください。
振替不能となった場合、該当月分についての再振替は行われません。納付書でのお支払いとなります。
お支払い方法について
給食費のお支払い方法は、原則口座振替となります。
既に利用者負担(保育料)において口座振替をご利用されている場合は、同口座から給食費の振替となりますので、新規での申込みは必要ありません。
現在、口座振替をご利用いただいていない場合は、口座振替の申込みが必要となります。お手元に申込用紙がない場合は、ご利用の保育園又は幼児教育・保育課までご連絡ください。
なお、西東京市へ延長料のお支払いがある場合は、給食費と合算しての振替となります。
※通帳摘要欄の記載は、利用者負担(リヨウシャフタン)となります。
長期休所時の給食費免除申請について
連続して1か月以上休所する場合は、給食費免除の申請を行うことができます。
免除対象:休所期間中の1日(ついたち)が含まれる月の給食費
申請方法:休所開始日の2日前までに、休所届及び給食費免除申請書を保育園に提出
特定事由による給食費の免除について(申請不要)
以下のいずれかに該当する場合は、給食費が免除となります。
(1) 未就学児が保育施設等を3人以上利用しているうちの、3番目以降の子
(2) 年収360万円未満相当
(市民税所得割額57,700円未満(ひとり親等の要保護世帯の場合77,101円未満))の世帯
※(1)の児童順位の算定はこれまでの利用者負担(保育料)と同じく、世帯内の未就学児童(条件あり)の数をカウントします。令和元年10月からの多子負担軽減事業減免によって、小学生以上のきょうだいがいる家庭の保育料が第3子扱いとなっている場合も、給食費については免除対象となりませんのでご注意ください。
免除の決定について
給食費の免除対象に該当する世帯へは、給食費徴収免除となる旨のお知らせを送付しております。住民税額の変更により免除対象を決定するため、保育料と同じく毎年4月と9月に免除対象を切り替えて通知を行います。
きょうだいの進級や住民税額の変更によって、一度免除となった世帯でも給食費の徴収が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
書式
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お問い合わせ
このページは、幼児教育・保育課が担当しています。
市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号
電話:042-460-9842
ファクス:042-420-2892
