介護保険の保険料・利用料などは所得控除の対象です
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最終更新日 2025年1月14日
介護保険料
介護保険の保険料は社会保険料控除の対象となります。65歳以上の方の納付済額を確認する場合は、納付方法により確認書類が異なります。
(注)40歳以上65歳未満の方の介護保険料は、加入している医療保険者(健康保険証に記載されています。)にお問い合わせください。
控除対象の金額と金額の確認方法
申告年の1月1日から12月31日までの一年間に納付した介護保険料の合計額が対象です。
特別徴収(年金から保険料が差し引かれる納付方法)の方
日本年金機構などから届く公的年金等の源泉徴収票または介護保険者(市)から送付される介護保険料決定通知書で確認できます。
介護保険料決定通知書で確認する場合は、前年度の2月分と当該年度の4月分から12月分までの保険料の合計が控除の対象となります。
なお、遺族年金や障害年金など非課税年金から介護保険料が差し引かれている方は、源泉徴収票が送付されませんので、介護保険料決定通知書でご確認ください。
普通徴収(納付書や口座振替での納付)の方
・納付書でご納付の方は、領収証書の領収日が申告年の1月1日から12月31日までの1年間に納付された介護保険料の合計が、控除の対象となります。
・口座振替の方は記帳済みの通帳でご確認ください。
なお、介護保険料決定通知書などを紛失し、納付済額の確認ができない場合には高齢者支援課までお問い合わせください。
医療費控除の対象となる利用料(介護保険サービスの自己負担)について
介護保険サービス利用料は、医療費控除の対象となる場合があります。
対象となる自己負担がある場合には、介護サービス事業所が発行する領収書に「医療費控除の対象となる医療費の額」が記載されていますのでご確認ください。
また、介護保険から高額介護サービス費や高額医療高額介護合算サービス費等の支給(払い戻し)を受けた場合には、介護サービス事業所に支払った自己負担額から支給された額を差し引いた額が医療費控除の対象となります。
なお、特別養護老人ホームについては、支給を受けた高額介護サービス費の2分の1に相当する額を差し引いた額が医療費控除の対象となります。
介護保険サービスの利用者負担分が医療費控除の対象になる場合があります(PDF:318KB)
医療費対象となる利用料などをまとめたご案内です。
国税庁ホームページ
No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価(外部リンク)
施設へ入所されずに在宅で介護サービスをご利用になる方の医療費控除の対象となる自己負担の詳細について掲載されています。
No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(外部リンク)
施設入所されている方の医療費控除の対象となる自己負担の詳細について掲載されています。
確定申告で障害者控除を受けられる場合があります
身体障害者手帳や愛の手帳等の交付を受けていない方でも、65歳以上の方で市町村長等が障害者等に準ずるものとして認定した方は、税の所得控除(障害者控除または特別障害者控除)を受けることができます。
西東京市では、審査により障害者に準ずるものと認定した方に、「障害者控除対象者認定書」を発行しています。
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