納付に関すること
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最終更新日 2024年11月20日
納税課によく寄せられる「納付」に関するご質問を紹介します。
質問
納付書を紛失してしまったのですが、納付できますか?
お答えします
納付書がない場合は田無庁舎納税課窓口、または保谷庁舎、各出張所にお越しいただければ、その場で納付書を再発行します。また、市役所や各出張所で納税していただくこともできます。
遠方にお住まいの方や忙しいためご来庁いただけない場合は、納税課へご連絡ください。すぐに再発行してお送りいたします。
質問
平日はどうしても納税(相談)に行けないのですが?
お答えします
市がお送りしている納付書は、コンビニ・インターネットバンキング・クレジットカード・スマートフォン決済アプリなどでも納付ができます。詳細は、納税課まで連絡ください。
また、市税の口座振替(自動払込)をお申し込みいただければ、市役所や金融機関に出向かなくても自動的に安心して納税することができますので、是非ご利用ください。 申込方法等の詳細は「口座振替の申請(新規と変更)」をご覧ください。
相談の窓口としては、平日夜間や休日の納税相談・納付窓口の開設をしています。実施前に市報やホームページで時間や開設場所などのご案内をしていますので、お気軽にご利用ください。
質問
市税を金融機関ですでに納めたのに、督促状が届いたのですが?
お答えします
市税が納められたことを確認できる納付済通知書が、金融機関から市に届くまでに、日数がかかります。市役所でも発送前日まで納付状況の確認を行っていますが、万が一市税を納められたのに督促が届いたときは、念のため納税された際の領収証書をご確認ください。
発送日と納付日が近い場合は、行き違いと思われます。その場合には、お手数ですが督促状は破棄していただくようお願いいたします。
質問
税金を多く納めてしまったのですが?
お答えします
納めすぎたり、誤って納めた市税(徴収金)がある場合には、還付をします。
市税の還付通知書を送りますので、同封の還付金請求書に必要事項を記入のうえご返送ください。還付金は原則として納税義務者本人名義の口座に振り込みます。口座から口座振替により納税されている方の場合は、市税の引き落としを行っている口座に振り込みます。
ただし、還付を受ける方に未納の税金があるときは、法の規定により還付金をその未納金に充当します。また、納期限が到来していない税金に充当することも出来ますので、ご希望の場合には納税課までご連絡ください。
質問
納期限後に税金を納める場合は、本来の税額以外に延滞金の納付も必要ですか?
お答えします
市税は、定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。 納期限までに税金を納めた方との公平性の観点から、納期限後に市税を納付するときは地方税法に基づき延滞金を納付することとされており、納期限後の日数に応じて本来の税額に加えて延滞金を納付していただくことになります。納期限内の納付へのご理解とご協力をお願いします。
※延滞金割合等についての詳細は「延滞金について」をご覧ください。
質問
税金をずっと納めない場合はどうなりますか?
お答えします
納期限を過ぎても納付がない場合には、督促状を発送します。督促にも応じず滞納状態が続く場合は財産調査を行い、法律に基づいて財産の差押えを執行します。
預貯金、給与、生命保険などの各種の債権、土地や建物などの不動産、自転車やバイクなどの動産の差押えのほか、自宅などの捜索により美術品や時計などの差押えを行う場合もあります。
動産や不動産は、滞納市税が完納しない場合には換価のために公売を行い、滞納となっている市税に充当します。
