生産緑地地区の指定
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最終更新日 2020年2月1日
指定基準等の見直し
農地法の規定に基づく転用の届出がされた農地の指定
平成31年2月1日に西東京市生産緑地地区指定基準を改正し、過去に農地法に基づく転用の届出がされた農地であっても、生産緑地地区の指定要件を満たす場合には、生産緑地地区として指定が可能になりました。
生産緑地地区として指定できる面積要件の緩和及び再指定
西東京市では、生産緑地法の一部が改正されたことを受け、減少傾向にある都市農地の保全のため「西東京市生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条例」を制定し、平成30年4月1日から指定できる面積要件を500平方メートル以上から300平方メートル以上に緩和しました。
また、この面積要件の緩和に合わせ、西東京市生産緑地地区指定基準を改正し、過去に生産緑地地区の買取申出をされた農地であっても、生産緑地地区の指定要件を満たす場合には、再指定が可能になりました。
生産緑地地区の指定について
生産緑地地区の指定要件
- 現に農業の用に供されていること。
- 公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること。
- 面積が300平方メートル以上であること。
- 用排水その他の状況を勘案して農業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
- 相当期間(30年以上)にわたって農業経営等の継続が期待できるものであること。
※生産緑地地区の指定に伴う制限
農地等として管理することが義務付けられ、原則、農地等以外の土地利用ができなくなります。
生産緑地地区の追加指定の受付について
生産緑地地区の追加指定については随時受け付けておりますが、指定を希望する方は事前にご相談ください。
相談時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
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相談場所 | 西東京市役所保谷東分庁舎2階 都市計画課 |
必要書類 | 案内図、公図の写し、土地全部事項証明書 |
※ご相談いただいた農地等は、指定基準による審査を行います。審査の結果、基準を満たしている場合は「指定申請書」を提出していただきます。
