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令和8年度個人住民税の算定誤りについて

ページ番号 819-941-373

提供日 2026年7月24日

最終更新日 2026年7月24日

令和8年度の西東京市個人住民税の算定に誤りがあったことが判明いたしました。
住民税の課税システムにおける、委託事業者(システムベンダ)の設定誤りにより生じた内容です。
本件につきまして、対象となる皆様にご迷惑をお掛けしましたこと、深くお詫び申し上げます。

内容

事案1

(1)概要、原因

令和8年度個人住民税の寄附金税額控除(ふるさと納税)及び住宅借入金等税額控除(住宅ローン控除)の算定につきまして、税制改正にともなうシステム改修時に設定の誤りがあったため、控除すべき額が正しく計算されず、一部の方の課税額が本来の額より過少に算定されました。

(2)対象者数

32人
(ア)寄附金税額控除(ふるさと納税)による:29人
(イ)住宅借入金等税額控除(住宅ローン控除)による:2人
(ウ)(ア)(イ)両方による:1人

(3)影響額

(2)の方について、新たに課税が必要な額
合計 250,500円

事案2

(1)概要、原因

令和8年度個人住民税の基となる収入額の算定に関して、複数の給与収入情報を持つ一部の方の収入額が正しく計算されず、所得額や課税額が本来の額より過少に算定されました。複数の給与収入情報がある方につきましては、課税システム内で抽出されるチェックリスト情報を確認の上課税手続を行っていますが、地方公共団体情報システムの標準化におけるシステム入替時(令和8年1月)の設定に誤りがあり、リストが正しく抽出されないまま課税額が算定されました。

(2)対象者数

59人
(ア)収入合計額のみを修正する方(所得額・課税額とも変更なし):26人
(イ)収入合計額の修正により所得金額を修正する方:33人

うち課税額が修正となる方:18人(a)
(a)のうち非課税判定から課税対象となる方:12人

(3)影響額

(a)の方について、新たに課税が必要な額
合計 1,223,300円

保険料等の影響について

(イ)のうち後期高齢者医療保険料が修正となる方:1人
(保険料の過少賦課により、年額125,000円を新たに賦課)
注記:所得額の修正が生じていることから、各種保険料や手当等への影響について調査したところ、上記が確認されました。なお、国民健康保険料、介護保険料、保育料への影響はございませんでした。

対応

対象者の方には、既に職員が直接お詫びとご説明をするとともに、税額の変更処理を完了し、対象者の方には更正後の市民税・都民税・森林環境税通知書及び関係文書を発送いたしました(後期高齢者医療保険料につきましても、別途対応済みです)。

再発防止

このたび、本市と同じ課税システムを利用している複数の自治体で、同様の事象による影響が確認されました。今後につきましては、委託事業者に対し、原因究明、再発防止策及びシステム改修時における詳細な検証の徹底を求めるとともに、市として適正な事務執行に取り組んでまいります。

問合せ先

住民税関係

市民部市民税課 電話:042-460-9827

後期高齢者医療保険関係

市民部保険年金課 電話:042-460-9823

お問い合わせ

このページは、広報プロモーション課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9804

ファクス:042-460-7511

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