最終更新日 2020年5月21日
身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、早期の補聴器装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力などの向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成します。
■実施概要
◇対象者
以下の(1)から(4)の全てにあてはまる児童
(1)市内に住所を有する18歳未満の児童
(2)身体障害者手帳(聴覚障害者)の交付の対象となる聴力ではない児童
(3)両耳の平均聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する児童
(4)世帯の中に区市町村民税の所得割の額が46万円以上の方がいない児童
※交付の申込みをする月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)で決定されます。
◇助成額
補聴器の購入費用と助成基準額(1台13万7,000円、耐用年数5年)を比較して少ない額の9割(生活保護世帯、区市町村民税非課税世帯は10割)を助成します。
※修理にかかる経費は助成対象外です。
◇申請方法
申請書に医師意見書、補聴器業者の見積書を添付して障害福祉課(両庁舎1階)へ申請
※先に対象となるかどうかを確認してから、医師に意見書作成を依頼してください。申請書及び意見書は、障害福祉課の窓口にご用意してあります。また、補聴器自費購入後の申請は受付できませんので、ご注意ください。
■助成案内
※詳細は市ホームページ(パソコン版)をご覧ください。