最終更新日 2020年9月15日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親家庭や障害をお持ちのお子様のいる家庭等に対し、西東京市独自の取り組みとして西東京市児童育成手当(育成手当・障害手当)の受給者の方に給付金を支給します。
この給付金の受給にあたって、手続きは不要です。
■制度概要
◇支給対象者
令和2年4月分から9月分の西東京市児童育成手当の受給者の方(注釈1)(注釈2)
※9月1日以降に申請した方は対象となりません。
(注釈1)
4月から9月分のうちいずれかの月分を受給していれば支給対象となります。
(注釈2)
育成手当と障害手当の両方の対象児童となっている場合は、育成手当の対象児童として支給します。
◇支給額
対象児童一人につき30,000円
◇支給時期
・4月分および5月分をすでに受給している方
令和2年6月30日
・令和2年6月30日付で児童育成手当認定通知書が送付された方
令和2年7月31日
・令和2年7月31日付で児童育成手当認定通知書が送付された方
令和2年8月31日
・令和2年8月31日付で児童育成手当認定通知書が送付された方
令和2年9月30日(予定)
・これから認定となる方
令和2年10月以降順次支給(予定)
注記:対象の方には振込日の5日前頃に文書でお知らせします。
◇支給方法
児童育成手当の指定口座へ振り込み
■詐欺にご注意ください!
「児童育成手当加算給付金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください。
児童育成手当に登録のある電話番号などに西東京市から問合せを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし不審な電話がかかってきた場合は、すぐに西東京市または最寄りの警察にご相談ください。