■
家屋を取り壊したときはご連絡ください
最終更新日 2017年4月3日
家屋を取り壊したときは、資産税課家屋償却資産係にご連絡ください。
また、表題登記がなされている建物を取り壊した場合は、不動産登記法により、所管の法務局(
注記
)に滅失の登記をすることになっています。
注記
:法務局田無出張所(電話:
042-461-1130
)
◆資産税課
電話:
042-460-9829
[0]
戻る
[9]
トップページへ戻る
西東京市役所
田無庁舎
〒188-8666
西東京市南町五丁目6番13号
保谷庁舎
〒202-8555
西東京市中町一丁目5番1号
電話:
042-464-1311
(C) Nishitokyo City