最終更新日 2019年10月1日
市では、高齢または障害等により、日常のごみ出しが困難な世帯に対し、玄関先から、ごみ・資源物を収集する『ふれあい収集』を実施しています。
対象となる世帯は、ごみ・資源物を自ら出すことが困難であり、かつ、身近な人の協力を得ることができない世帯で「西東京市ふれあい収集事業実施要綱」で定められている世帯です。
■対象
(1)介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく、要介護状態区分が「要介護1から要介護5」のいずれかの認定を受けた65歳以上の方だけで構成されている世帯
(2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく、身体障害者手帳の障害程度が肢体不自由の1級または2級の方だけで構成されている世帯
(3)その他ふれあい収集を市長が必要と認める世帯
■申請
■申請書類