最終更新日 2020年10月12日
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、今年に入り、失業等により給与収入が著しく減少した方、自営業などで売り上げが著しく減少した方は、家計が急変した事由により就学援助費の申請ができます。
ご希望の方は、添付書類をご用意のうえ、申請してください。令和2年9月以降については、学務課までご相談ください。
※既に就学援助費を申請された方には、令和2年7月上旬に結果通知を送付いたします。結果通知にて「認定」された方は、再度申請いただく必要はございません。
■概要
◇申請期間・受付窓口
【申請期間】令和2年7月1日(水曜日)から8月31日(月曜日)まで
【受付窓口】田無第二庁舎3階 学務課
◇対象となる方
【認定要件】令和2年中の収入見込み額等を算定及び審査し、教育委員会の定めた認定基準未満の世帯
◇持ち物
- 印鑑
- 預貯金通帳(振込先の確認用)
- 添付書類 ※添付書類のご案内は以下をご確認ください。
※申請書は窓口でお渡しいたします。その場で記載して、ご提出いただけます。◇添付書類について
【パターン1】今年度、既に申請し、「否認定」通知が7月上旬に届いた方→
「A.家計が急変したことがわかる書類」のみ【パターン2】今年度、初めて申請する方→
「A.家計が急変したことがわかる書類」及び「B.通常申請時の添付書類」の両方「A.家計が急変したことがわかる書類」
「B.通常申請時の添付書類」 ※該当する書類すべて
◇ご案内チラシ(保護者の皆様へ)
■Q&A (よくある質問)
◇質問1 今年度申請していますが、再申請の必要はありますか。
4月から5月に申請された世帯には、7月上旬に結果通知を送付します。
結果通知が「認定」の方:今年度の就学援助費は認定されましたので、再申請は不要です。
結果通知が「否認定」の方:今年に入り、家計が急変している場合は、再度申請できます。
◇質問2 4月、5月に申請していないのですが、家計が急変しているため7月、8月に新規で申請できますか。
できます。添付書類を「A.家計が急変したことがわかる書類」と「B.通常申請時の添付書類」の両方(上記参照)をご用意のうえ、申請してください。
◇質問3 認定になった場合、どのような費目が対象になりますか
認定の場合、4月当初からの認定者と同様の費目が支給となります。4月以降の学校給食費や学用品費等が対象となります。詳細は「就学援助費」のページをご覧ください。
◇質問4 申請しても認定にならない場合もありますか
はい、「否認定」になる場合があります。
家計が急変している世帯でも、令和2年中の収入見込み額等をもとに審査し、教育委員会の定めた認定基準未満に該当しない場合は、「否認定」となります。
◇質問5 審査の結果はいつ分かりますか
9月中旬頃に結果通知の送付を予定しています。