最終更新日 2018年8月1日
規則の改正に伴い、ひとり親家庭等医療費助成制度の自己負担上限額が次のとおり変わります。
■自己負担上限額
◇平成30年7月診療分まで
◇平成30年8月診療分から
※1 外来の年間上限額は、個人ごとに8月1日から翌年7月31日を1年間として計算します。
※2 入院の月額上限額は、過去12か月以内に3月以上、上限額に達した場合は「多数回」となり、4回目以降の自己負担上限額が下がります。
◇ 自己負担上限額を超えて支払ったときは
月額の自己負担上限額を超えて自己負担額された場合は、超えた分の医療費を高額医療費として払い戻すことができます。
払い戻しの対象となるか不明な場合は、子育て支援課までお問合せください。
払い戻しの必要書類については、ひとり親家庭等医療費助成制度の「現金給付(払い戻しの)申請」をご確認ください。