世帯変更届
ページ番号 684-727-024
最終更新日 2024年12月3日
概要
届出期間
世帯主が変わったとき、世帯を分けたり、一緒にしたときなどに、変更のあった日から14日以内
※事前に世帯変更の届出をすることはできません。
※原則として、世帯変更日は、届出をした日と同日となります。
届出人
世帯変更をした本人または同一世帯の方
※上記以外の方が届け出る場合、代理人選任届(委任状)が必要です。
※用紙・・・A4タテ
手続きに必要なもの
- 届出人の本人であることが確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、資格確認書、年金手帳等)※資格情報のお知らせは不可
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ。世帯を一緒にしたときは、両方の被保険者証)
- 各種医療証(手続きが必要なもののみ。くわしくは各担当課まで)
虚偽による住民異動を防ぐため、窓口で本人確認をしています
本人であることが確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、資格確認書、年金手帳等)をお持ちください。※資格情報のお知らせは不可
関連リンク
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