印鑑登録の手続
ページ番号 576-115-200
最終更新日 2024年12月3日
登録できる方
西東京市内に住民登録をしている満15歳以上の方
※意思能力があると認められない方は登録できません。成年被後見人の方で印鑑登録をご希望の場合は、市民課までお問い合わせください。
※登録できる印鑑はお一人につき一つのみです。
登録できない印鑑
- 他人が既に登録している印鑑
- 住民票に記載されている氏名(氏、名、氏名の一部組み合わせ)を表していないもの
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印など印鑑が変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの、または25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 逆彫りのもの(文字の部分が白く浮き出るもの)
- 印影が不鮮明なもの
- 動植物などの紋様を輪郭にしたもの
- その他、登録することが適当でないと市長が認めたもの(外枠のないもの、故意に棄損したと同様の状態で調整したもの、文字の線を切断した状態で調整したもの、指輪印等)
外国籍の方の登録できる印鑑
外国籍の方の登録できる印鑑は、住民基本台帳に登録されている氏名、氏もしくは名または氏および名の各一部を組み合わせたものに限ります。
漢字圏の方(「国籍・地域」が中国・台湾・韓国・朝鮮の方)で、在留カード等の氏名欄に漢字氏名が入っていない方は、漢字氏名での印鑑登録ができません。漢字氏名での印鑑登録をご希望の場合は、出入国在留管理局で漢字氏名の入った在留カードを発行する必要があります。
漢字圏以外の国籍の方で、カタカナ氏名の印鑑登録をご希望の方は、印鑑登録の前にあらかじめカタカナ氏名の登録が必要です。また、通称での印鑑登録をご希望で、住民票に通称の記載がない方も同様に通称の登録が必要です。
印鑑登録の手続
印鑑は、登録することによっていわゆる「実印」となり、不動産の登記や公正証書の作成など、個人の利害に関わる手続きに使われ重要な役割を果たしています。そのため、登録にあたって市では慎重な取扱いをしています。
本人が申請する場合
申請時に必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人であることが確認できるもの
※本人であることが確認できるものの種類により手続きの流れが異なります。下記をご確認ください。
顔写真付きの公的な本人確認書類の提示による登録(即日登録)
官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書(運転免許証、旅券、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書等)で顔写真の貼付してあるもの(特殊加工またはプレス印の押したものに限る)のうち1点で本人確認をした場合は、即日登録になります。
※本人確認書類の偽造等による申請を防止するため、上記1点とさらにもう1点健康保険証、資格確認書(※資格情報のお知らせは不可)、年金手帳等のご提示をお願いしております。ご協力をお願いいたします。
印鑑登録申請書保証書の提出による登録(即日登録)
健康保険証・資格確認書(※資格情報のお知らせは不可)、年金手帳等の顔写真のない公的な本人確認書類で本人確認をした場合には、登録申請者が本人であることを、既に東京都内の住民登録地で印鑑登録をしている方(保証人)が保証する旨の「印鑑登録申請書保証書」を併せて提出することで、即日登録を行うことができます。
なお、保証人の来庁は不要ですが、印鑑登録申請書保証書の内容に不備があった場合は登録できませんのでご注意ください。
印鑑登録申請書保証書の記入方法
- 保証人が印鑑登録申請書保証書に住所・氏名を記入し、保証人ご自身の登録印を押印してください。
- 西東京市内にお住まいで印鑑登録をしている保証人については、印鑑登録番号を記入してください。保証人が西東京市民以外の方で東京都内の市区町村で印鑑登録をしている場合は、当該市区町村発行の印鑑登録証明書(発行日から3か月以内のもの)を保証書に添付してください。
即日登録ができない場合のお手続き(照会登録)
顔写真付きの公的な本人確認書類の提示や保証書の提出による本人確認ができない場合は、即日登録ができず、照会登録のお手続きとなります。申請後、本人あてに照会書(回答書)を郵送しますので、照会書(回答書)が届いたら本人が必要事項の記入と登録印鑑の押印をした上で申請した窓口に本人又は代理人が再度来庁し、手続きをしてください。
※照会書の有効期間は照会の日から30日間で、簡易書留・転送不可で住民登録のある住所への郵送となります。郵便物が転送されている等、簡易書留郵便を受け取れない状況の場合は手続を進められなくなりますのでご注意ください。
照会書が届いて再度来庁する時に必要なもの
- 本人が必要事項を記入し、登録する印鑑を押印した回答書
- 登録する印鑑
- 本人であることが確認できるもの(健康保険証、資格確認書、年金手帳等)※資格情報のお知らせは不可
- 代理人が来庁する場合は、上記に加え、照会書(回答書)に添付した本人自筆の代理人選任届(委任状)と代理人の本人であることが確認できるもの
代理人が申請する場合
代理人が申請する場合は、即日登録ができず、照会登録のお手続きとなります。
申請すると本人あてに照会書(回答書)を郵送しますので、照会書(回答書)が届いたら本人が必要事項の記入と登録印鑑の押印をした上で申請した窓口に本人又は代理人が再度来庁し、手続きをしてください。
※照会書の有効期間は照会の日から30日間で、簡易書留・転送不可で住民登録のある住所への郵送となります。郵便物が転送されている等、簡易書留郵便を受け取れない状況の場合は手続を進められなくなりますのでご注意ください。
申請時に必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人選任届(委任状)※登録する印鑑の押印があるもの
- 代理人の本人であることが確認できるもの(運転免許証、旅券、マイナンバーカード、健康保険証、資格確認書、年金手帳等)※資格情報のお知らせは不可
※代理人選任届(委任状)には登録する印鑑を押印してください。
※用紙…A4タテ
照会書が届いて再度来庁する時に必要なもの
- 本人が必要事項を記入し、登録する印鑑を押印した回答書
- 登録する印鑑
- 本人であることが確認できるもの(運転免許証、旅券、マイナンバーカード、健康保険証、資格確認書、年金手帳等)※資格情報のお知らせは不可
- 代理人が来庁する場合は、上記に加え、照会書(回答書)に添付した本人自筆の代理人選任届(委任状)と代理人の本人であることが確認できるもの
登録手数料
1件 300円
登録窓口
市民課(田無庁舎2階、防災・保谷保健福祉総合センター1階)、柳橋出張所、ひばりヶ丘駅前出張所
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時、市民課土曜日窓口
※祝日、年末年始(12月29日から翌1月3日)を除きます。
住民票に併記した旧姓(旧氏)での印鑑登録
住民票に旧姓を併記することで、旧姓での印鑑登録をすることができます。詳しくは下記リンクをご参照ください。
申請書等
※用紙…A4タテ
※印鑑登録申請書保証書は印鑑登録申請書に添付し提出してください。
関連リンク
マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニエンスストアでの証明書発行サービスをご利用いただけます
市内7箇所に設置されていた住民票等自動交付機は、本体の製造が中止され、補修用部品の入手も困難となっており、安定した運用ができないため、リース契約が終了する令和2年(2020年)8月31日をもって廃止いたしました。
市民の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願いします。
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