郵送による転出届出
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最終更新日 2024年12月6日
郵送による転出手続き
郵送での転出手続きには以下の2通りがあります。
(1)マイナンバーカード(※住民基本台帳カードを含む、以下同じ)を使った転出手続き
同一世帯で一緒に転出する方の中にマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合、マイナンバーカードを使った転出手続きが行えます。
転出手続きを郵送で行ったうえで、マイナンバーカードを持って新しい住所地で転入手続きを行ってください。
※転出・転入の届出の時期によっては、マイナンバーカードを使った転出手続きが行えない場合があります。下の注意事項をご確認ください。
(2)転出証明書による転出手続き
マイナンバーカードの交付を受けていない方が郵送による転出届出をする場合は、転出証明書の交付請求を行ってください。
転出証明書交付請求をすると、転出証明書を請求者に郵送します。転出証明書を持って、新しい住所地で転入手続きを行ってください。
手続きできる方
本人または同一世帯の方
※上記以外の方が届け出る場合、代理人選任届(委任状)が必要です。
※マイナンバーカードを使った転出届出は、同一世帯で一緒に転出する方の中にマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合にのみ可能です。
提出書類(添付書類)
(1)マイナンバーカードを使った転出手続き
- マイナンバーカードを使った転出届(転入届の特例)
- 届出人の本人であることが確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、健康保険証・資格確認書 ※資格情報のお知らせは不可、年金手帳等)の写し
マイナンバーカードを使った転出届(転入届の特例)(PDF:115KB)
※用紙…A4タテ
(2)転出証明書による転出手続き
- 転出証明書交付請求書(郵送用)
- 返信用封筒(請求者の住所、氏名を明記し、切手を貼ったもの)
- 請求者の本人であることが確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証・資格確認書 ※資格情報のお知らせは不可、年金手帳等)の写し
※用紙…A4タテ
手数料
無料
申請先
〒202-8555 東京都西東京市中町一丁目5番1号 西東京市役所保谷庁舎市民課
※転出証明書がお手元に届くまでに、1週間程度かかります。お急ぎの場合は速達をご利用ください。
※郵送での受付分は保谷庁舎市民課で一括処理しています。田無庁舎等の他の宛先で送付いただきますと回送で更に時間を要しますので、上記の宛先に送付をお願いいたします。
郵送での受付分の問い合わせ先
保谷庁舎総合窓口係(電話:042-438-4020)
注意事項
国民健康保険加入者の方は、転出に伴い国民健康保険証・資格確認書は回収となります(郵送可)。
その他各種医療証をお持ちの方、介護保険サービスを受けている方など、転出時の手続きが必要な方は、各担当窓口にお問い合わせください。
転出証明書交付後、転出予定日前に住民票の写し・印鑑登録証明書を請求する場合
住民票の写しを請求する場合は、転出証明書および本人確認できるものを、印鑑登録証明書を請求する場合は、転出証明書および印鑑登録証(西東京市民カード、ほうや市民カード、田無、保谷印鑑登録証)をそれぞれお持ちの上、市民課窓口に請求してください。
(1)マイナンバーカードを使った転出手続きの場合
転出前にあらかじめ届け出ていただくか、転出後14日以内に届け出てください。
転出日から14日を経過すると、マイナンバーカードは失効してしまうため、カードを使った転出手続きはできません。その場合は転出証明書による転出手続きを行ってください。
転出の届出後、新しい住所地にマイナンバーカードを持参し、マイナンバーカードを使った転入手続きを行ってください。
※次のいずれかに該当する日以後に転入手続き行う場合、マイナンバーカードは失効してしまうため、カードを使った転出手続きはできません。転出証明書による転出手続きを別途行う必要があります。
- 転出届出時に届け出た転出予定日から30日を経過した日
- 転入をした日から14日を経過した日
現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、上記期間が特例的に延長となっております。詳細は下記のリンクをご参照ください。
(2)転出証明書による転出手続きの場合
新しい住所地で行う転入の届出は、引越しした日から14日以内に行ってください。
転出証明書がお手元に届くまで1週間程度かかりますので、お急ぎの場合は速達をご利用ください。
※転出の届出は、引越しの概ね14日前から受付可能です。
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