地下水の揚水施設(井戸)に関する届出
ページ番号 876-404-425
最終更新日 2025年1月17日
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)では、地下水揚水施設(井戸)を設置する場合は、設置する揚水機の吐出口の断面積、出力、井戸の深さ、1日の揚水量など、揚水規模に規制があります。提出の際は、事前に環境保全課(電話:042-438-4042)にご相談ください。
井戸の設置から廃止までの手続きの流れ
設置・変更届出様式
環境確保条例に基づく工場・指定作業場の場合
地下水揚水施設(井戸)の設置・変更
工場の場合
設置認可申請・変更認可申請による手続き
様式はこちら
※工事着工60日前までに提出してください。
指定作業場の場合
設置届・変更届による手続き
様式はこちら
※工事着工30日前までに提出してください。
一般の場合(環境確保条例に基づく工場・指定作業場を除く)
届出様式は下記ファイルからダウンロードしてください。
※立ち会い日程等調整必要ですので、工事着工前までに余裕をもって提出してください。
地下水揚水施設設置(変更)届出書(PDF版)(PDF:17KB)
地下水揚水施設設置(変更)届出書(Word版)(DOCファイル:126KB)
吐出口※1の断面積 (複数ある場合は吐出口断面積の総計) |
ストレーナー※2の位置 | 揚水機※3の出力 | 揚水量の上限 |
---|---|---|---|
6平方センチメートル以下のもの (1本の場合、内径2.76センチメートル以下) (規格品25Aは含まれます。) |
制限なし | 2.2キロワット以下 | 1日あたり最大20立方メートル以下 かつ 月の平均が10立方メートル/日以下 |
6平方センチメートルを超え 21平方センチメートル以下のもの |
500メートル以深 とすること |
制限なし | 制限なし |
21平方センチメートルを超えるもの | 設置禁止 |
※1 揚水管と接する揚水機の出口のこと。
※2 井戸の下部に設置する地下水を集水するための細孔を多数設けた管のこと。
※3 地下水をくみ上げるためのポンプのこと。
地下水揚水量報告書の提出
前年1月1日から12月31日までの間
対象となる揚水施設を設置している場合は、毎年1回報告書を提出する必要があります。前年の地下水揚水量等を把握し、毎年報告書を提出してください。
提出時期
毎年1月から2月頃となります。詳細な日程が決まりましたら依頼文をお送りいたします。
添付書類等
- 地下水揚水量報告書
※押印は不要です - 地下水揚水記録(別紙1・2)
提出部数:1部(収受印を押印した控えが必要な方は、2部ご提出ください。郵送の場合、切手を貼った返信用封筒を同封してください。)
地下水揚水量報告書(PDF版)※押印不要(PDF:94KB)
地下水揚水量報告書(Word版)※押印不要(ワード:19KB)
地下水揚水記録(別紙1・2)(PDF版)(PDF:92KB)
地下水揚水記録(別紙1・2)(Word版)(DOCファイル:85KB)
提出先
〒202-0011
東京都西東京市泉町三丁目12番35号 エコプラザ西東京
西東京市役所みどり環境部環境保全課 公害担当
※上記の窓口に直接ご持参もしくはご郵送ください。
関連リンク
環境確保条例に基づく規制対象として、平成28年7月施行規則改正により、小出力ポンプ(家事用を除く出力300ワット以下の揚水機)が加わりました。
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