見舞金のご案内
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最終更新日 2020年2月20日
会員が共済期間中に交通災害を受けた時は、その交通災害の程度に応じて共済見舞金を受け取ることが出来ます。
※見舞金の請求には、交通事故証明書(人身)が必要になります。詳しくは交通事故にあった場合をご覧ください。
等級 | 交通災害の程度 | Aコース | Bコース |
---|---|---|---|
1等級 | 死亡 | 300万円 | 150万円 |
2等級 | 重度の後遺障害 | 200万円 | 100万円 |
3等級 | 入院日数30日以上の傷害 | 34万円 | 17万円 |
4等級 | 入院日数10日以上30日未満、 または実治療日数30日以上の傷害 |
14万円 | 7万円 |
5等級 | 実治療日数10日以上30日未満の傷害 | 8万円 | 4万円 |
6等級 | 実治療日数10日未満の傷害 | 4万円 | 2万円 |
- 同日に2箇所以上の医療機関に通院等しているときは、1日と計算します。
- 交通災害の程度が2つ以上の等級にあてはまるときは、そのうち最上位の等級になります。
交通災害における治療期間について
交通災害の程度とは、交通災害を受けた日から1年以内の通院状況のことをいいます。
- 1等級の死亡とは、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害が原因で、死亡したときをいいます。
- 2等級の重度の後遺障害とは、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害による傷害が、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級から3級までの障害の状態に至ったときをいいます。
- 入院日数とは、交通事故による傷害のため、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害が原因で入院していた日数をいいます。
- 実治療日数とは、交通事故による傷害のため、交通災害を受けた日から1年以内にその交通災害が原因で通院していた日数及び入院していた日数の合計日数をいいます。
交通遺児年金について
交通遺児年金では、会員が交通災害で死亡したとき、会員と生計を同じくしていた中学生以下の子がいる場合、子が中学修了年限に達するまで交通遺児年金が支給されます。
交通遺児年金は、ちょこっと共済の一部ですので、別途お申込みの必要はありません。また、父母が会員であれば、支給対象となる子が会員でなくとも遺児年金が支給されます。
年金額は、遺児1人につき年12万円で、半年ごとの支払いとなります。
