緑と花の沿道推進事業補助
ページ番号 662-851-315
最終更新日 2024年1月23日
身近な場所のグリーンインフラ化を進めてみませんか
西東京市は、まちのグリーンインフラ化を進めています。
グリーンインフラ化とは、自然環境がもつ多様な機能を積極的に活用して、地域の魅力・居住環境の向上や防災・減災等の多様な効果を得ようとするものです。
この補助制度は、古くなったブロック塀やフェンスの緑化、花壇の整備などに活用いただける制度です。
まちの緑化をするとともに、ブロック塀の倒壊による災害発生を防止する目的があります。
グリーンインフラ推進ロゴマーク
制度の概要
この制度は、道路沿いに新たに生垣及び花壇の造成、フェンスの緑化並びにそれらに伴う既存のブロック塀、万年塀等を撤去しようとする方へ必要な経費の一部を補助することにより、宅地と道路との接道部の緑化を推進するとともに、併せてブロック塀等の倒壊による災害の発生を防止することを目的とした制度です。
ご相談から施工開始までの流れ
ご相談から施工開始までの流れ
補助を受けることができる方
西東京市内において、個人が居住するために所有または管理する宅地に生垣及び花壇の造成、フェンスの緑化並びにそれらに伴う既存のブロック塀、万年塀等を撤去をする方
補助の対象外
1.国、地方公共団体、公団、公社が造成等するもの
2.「西東京市みどりの保護と育成に関する条例第12条」または「西東京市人にやさしいまちづくり条例第41条」の規定に該当する開発事業地の方
3.同じ敷地ですでに補助を受けたことがある方
4.すでに工事を着工された方
補助金の申請について
1.申請が多くあった場合、予算がなくなった時点で申請の受付を終了いたします。
2.申請をされたい場合は、みどり公園課までお問い合わせください。職員により現地確認等させていただきます。
3.補助金の交付の額は、各区分(生垣の造成、花壇の造成、フェンスの緑化)ごとに算定した額となりますが、現に生垣等の造成またはブロック塀等の撤去に要した実費が算定した額に満たないときは実費相当額が補助額となります。
4.生垣の造成、花壇の造成及びフェンスの緑化各区分の合計総延長が20メートルまでを申請することが可能です。
補助を受けた生垣、花壇、フェンス緑化の管理
生垣等の造成後2年以上は、生垣等の保護と育成に努め、適正な管理をすること。
西東京市緑と花の沿道推進事業補助金交付要綱における基準額
植物の植付けのみ | ブロック塀、万年塀撤去を伴う場合 |
フェンス設置・植物の植付け | |
---|---|---|---|
【生垣造成】 ・生垣が、幅3メートル×高さ80センチメートル以上であること。 ・枝幅30センチメートル以上、1メートルあたり2本以上 |
5,000円/1メートル | 16,000円/1メートル 塀撤去:6,000円 植物の植付け:10,000円 |
ー |
【花壇造成及び花き等の購入】 |
5,000円/1メートル | 16,000円/1メートル 塀撤去:6,000円 植物の植付け:10,000円 |
ー |
【フェンス緑化】 ・多年生つる性植物を列植するもの。 (1年草のゴーヤなどは対象外。) ・列植部分の総延長が3メートル以上であること。 |
2,000円/1メートル | 13,000円/1メートル 塀撤去:6,000円 フェンスの設置:5,000円 植物の植付け:2,000円 |
7,000円/1メートル フェンスの設置:5,000円 植物の植付け:2,000円 |
生垣の造成
補助対象となる生垣の造成の内容
1.道路(一般の通行の用に供される私道を含む)に接する生垣であること。
2.生垣の総延長が、3メートル以上あること。
3.植樹する生垣の樹木の高さが、80センチメートル以上あること。
4.植樹する生垣の樹木は、枝幅30センチメートル以上で、延長1メートルにつき2本以上であること。
5.植栽前面にフェンスを設置する場合は、透過率70パーセント以上のものであること。(フェンスの透過率が分かる書類(図面等)をご用意ください。)
生垣の造成の補助金額
1.生垣の造成 1メートル当たり10,000円とし、20メートルを限度とする。
※地表から60センチメートル以上の高さのブロック塀、万年塀等の撤去を伴わない場合、補助額が2分の1となります。また、実費が補助額より低い場合、補助金の交付は実費の2分の1となります。
2.地表から60センチメートル以上の高さのブロック塀、万年塀等撤去(道路に面している部分のみ)1メートル当たり6,000円とし、20メートルを限度とする。
※ブロック塀等の撤去の実費が補助額より低い場合、補助金の交付は実費分のみとなります。
花壇の造成
補助対象となる花壇の造成の内容
1.道路(一般の通行の用に供される私道を含む)に接する花壇であること。
2.花壇の総延長が、3メートル以上で道路境界から奥行70センチメートル以上(縁石含む)、面積2.1平方メートル以上あること。
3.花き等の植栽数、1平方メートル当たり低木は5株を標準とし、花きは12株を標準とする。
花壇の造成の補助額
1.花壇の造成及び花き等の購入 花壇延長1メートル当たり10,000円とし、20メートルを限度とする。
※地表から60センチメートル以上の高さのブロック塀、万年塀等の撤去を伴わない場合、補助額が2分の1となります。また、実費が補助金額より低い場合の補助額は実費の2分の1となります。
2.地表から60センチメートル以上の高さのブロック塀、万年塀等撤去(道路に面している部分のみ)1メートル当たり6,000円とし、20メートルを限度とする。
※ブロック塀等の撤去の実費が補助額より低い場合、補助金の交付は実費分のみとなります。
フェンスの緑化
補助対象となるフェンスの緑化の内容
1.道路(一般の通行の用に供される私道を含む)に接するフェンスであること。
2.既存のフェンス及び新たにフェンスを設置し、多年生つる性植物を列植するもの。(1年草のゴーヤなどは対象外です。)
3.列植部分の総延長が3メートル以上であること。
4.フェンスの後ろ側(宅地側)に植栽する場合は、フェンスの透過率70パーセント以上のものであること。(透過率が分かる書類(図面等)をご用意ください。)
5.地表から60センチメートル以上の高さのブロック塀、万年塀等撤去の場合、フェンス設置費用も対象とする。(フェンスのみを新設する場合の設置費用は補助対象外です。)
フェンス緑化の補助額
1.フェンスの造成 フェンス延長に1メートル当たり5,000円とし、20メートルを限度とする。
※地表から60センチメートル以上の高さのブロック塀、万年塀等の撤去を伴わない場合、フェンス緑化に係る費用のみ補助となります。
2.フェンス緑化 緑化延長に1メートル当たり2,000円とし、20メートルを限度とする。
3.地表から60センチメートル以上の高さのブロック塀、万年塀等撤去(道路に面している部分のみ。)1メートル当たり6,000円とし、20メートルを限度とする。
※ブロック塀等の撤去の実費が補助額より低い場合、補助金の交付は実費分のみとなります。
撤去するブロック塀等
撤去するブロック塀等の内容について
補助手続きのながれ
1.申し込み(補助希望者)
補助金の申請を希望する方は、お電話またはご来庁の上、窓口でお申し込みください。職員が現地に伺い、調査の上、条件等を確認します。
2.申請書の提出(補助希望者)
現地調査で補助対象に該当する場合、「緑と花の沿道推進事業補助金交付申請書」を提出していただきます。
3.書類審査及び交付決定(市)
申請書の書類審査を行い、補助金の交付を決定(補助予定金額の決定)して「緑と花の沿道推進事業補助金交付決定通知書」によりお知らせします。
4.生垣等の造成等工事及び工事完了届(補助希望者)
申請書類に基づいて、生垣等の造成等工事をしていただきます。「緑と花の沿道推進事業補助金交付請求書」、「振込依頼書」を提出していただきます。
5.補助金の確定(市)
交付請求書に基づき、書類審査・現地調査の上、補助金の交付を確定します。
6.補助金の交付(市)
補助金を申請者の指定銀行口座へ振り込みます。
※同一年度内に申請から工事完了まで行う必要があります。
事例紹介
施工前
施工後
関連リンク
避難路(通学路)に面するブロック塀等の耐震診断や除却、建替え、耐震改修工事に関する費用の助成についてはこちら
