アスベスト含有建築物の解体工事等の届出
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最終更新日 2023年12月8日
アスベストは石綿とも呼ばれる天然の鉱物繊維です。丈夫で変化しにくく、建築材料など工業製品として利用されてきましたが、アスベストの繊維は目に見えないくらい細かく、軽いため飛散しやすく、それらを吸引すると肺がんや中皮腫などの健康障害を引き起こすおそれがあります。
平成26年6月1日に大気汚染防止法等が改正され、解体等工事の事前調査等が義務付けられました。詳細は「東京都アスベスト情報サイト」をご覧ください。
東京都アスベスト情報サイト(東京都環境局ホームページ)(外部リンク)
改正の主なポイント
解体等工事の事前調査及び説明の義務付け
解体等工事の受注者又は自主施工者は、石綿使用の有無について事前に調査をし、受注者は発注者へ調査結果を書面で説明することが義務付けられました。
特定工事の届出義務者の変更
大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく届出義務者が工事の施行者から、特定工事の発注者又は特定工事を自ら施工する者(発注者等)に変更されました。
※特定工事とは、解体等工事のうち特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を言います。
掲示板の設置
解体等工事を施工するときは、特定工事に該当しない場合も調査結果を掲示板により公衆に見やすいように掲示することが義務付けられました。
届出の種類
アスベスト含有の建築物を解体または改修する場合は、「大気汚染防止法」及び「東京都環境確保条例」に基づく届出が必要です。事前にご相談の上、提出ください。
大気汚染防止法及び環境確保条例の届出窓口
工事の場所 | 工事の対象・規模 | 届出窓口 |
---|---|---|
市内全域 | 延べ面積が2,000平方メートル未満の建築物 | 環境保全課 |
延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物 全ての工作物 |
東京都環境局多摩環境事務所 環境改善課 電話(042-523-0238) |
|
大気汚染防止法及び環境確保条例に基づく届出対象
工事の内容 | 届出様式 | ||
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大気汚染防止法 様式第3の4 |
環境確保条例 第35様式 |
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吹付け石綿の使用面積 | 15平方メートル以上 | 要 | 要 |
15平方メートル未満 | 不要 | ||
吹付け石綿、保温材等が使用されている建築物の延べ面積または工作物の築造面積 | 500平方メートル以上 | 要 | 要 |
500平方メートル未満 | 不要 |
