特定建設作業の届出(騒音・振動規制法)
ページ番号 711-736-433
最終更新日 2025年8月8日
騒音規制法及び振動規制法では、建設工事として行われる作業で著しい騒音や振動を発生させる作業を「特定建設作業」としています。
特定建設作業を実施する場合、作業開始日の7日前までに「特定建設作業実施届出書」を市に提出しなければなりません(騒音規制法第14条・振動規制法第14条)。
また、指定地域内(西東京市全域を含む)で特定建設作業を行う者は、当該敷地境界において環境大臣が定める規制基準を遵守しなければなりません(騒音規制法第15条・振動規制法第15条)。ただし作業が1日で終わる場合(作業開始日と終了日が同一の場合)は、対象から除かれます(騒音規制法施行令第2条・振動規制法施行令第2条)。
「特定建設作業」とは
「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音または振動を発生する作業であり、政令で定めるものをいいます。
特定建設作業の種類
特定建設作業の種類(騒音規制法) | |
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1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
2 | びよう打機を使用する作業 |
3 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が一五キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 | バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
7 | トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
8 | ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が四〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業 |
特定建設作業の種類(振動規制法) | |
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1 | くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。) |
4 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。) |
届出期限
特定建設作業開始日の7日前までに提出してください。
(※)7日前までとは、届出日及び工事開始日を含めませんのでご注意ください。
【例】届出日が12日(水曜日)の場合、20日(木曜日)が作業開始日となります。(中7日)
提出期限最終日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日~翌年1月3日と重なる時は、その前日までが届出期限です。
届出方法
(1)窓口
下記提出先に届出書を2部ご提出ください。
※実際に提出される方の名刺を添付してください。
(2)郵送
下記提出先に届出書2部及び返送用封筒をご郵送ください。
※実際に提出される方の名刺を同封してください。
(3)メール
下記提出先に届出書の電子データをメールにて送信してください。
【提出先】
〒202-0011 西東京市泉町三丁目12番35号 エコプラザ西東京
西東京市 みどり環境部 環境政策課 環境係
メール:kankyou@city.nishitokyo.lg.jp
提出部数
2部(正本・写し) ※押印不要
(※1)届出書は特定建設作業の種類ごとに作成し、提出してください。
(※2)騒音・振動規制法の両方の対象となる作業(ブレーカーを使用する作業など)を行う場合、一方の届出書に添付すべき書類を省略しても差し支えありません。
必要な添付書類
1.特定建設作業の場所の附近の見取図 ※必須※
2.建設工事の工程表(特定建設作業の工程を明示したもの)※必須※
3.特定建設作業で使用する機械等のカタログの写し(定格出力等、能力が分かるもの)
4.道路工事等の許可条件等によって、やむを得ず夜間又は日曜日・休日に特定建設作業を実施する場合は、当該許可条件等を説明する書類(警察署の許可書や協議書の写し等)
留意事項
特定建設作業に限らず、近隣に十分な配慮をもって、作業を行ってください。
また、必要に応じて、防音・防振対策をしてください。
その他、トラックのアイドリング音、粉じん、土ぼこり等が苦情の原因となることがあります。
届出様式
(騒音規制法)特定建設作業実施届出書(DOCファイル:38KB)
(振動規制法)特定建設作業実施届出書(DOCファイル:38KB)
(※)他自治体の独自様式(1枚で騒音規制法と振動規制法を兼ねている等)は受け付けられない場合がございます。予めご了承ください。
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