身体障害者手帳
ページ番号 851-807-694
最終更新日 2024年2月6日
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき交付されるもので、各種の福祉サービスを受けるために必要となります。
手帳の交付対象となる障害
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 肢体不自由(上肢・下肢・体幹など)
- 心臓機能障害
- じん臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- ぼうこう又は直腸機能障害
- 小腸機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
- 肝臓機能障害
申請に必要なもの
身体障害者診断書・意見書(外部リンク)(身体障害者福祉法第15条指定医師が作成したもの)
- 本人の写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、上半身脱帽、1年以内に撮影したもの)
- マイナンバーのわかるもの及び本人確認書類
<手帳形式の選択について>
申請時、紙形式かカード形式を選択することができます。
再認定制度について
障害程度に変化が予想される場合は、再認定の期日を指定し、あらためて身体障害者手帳診断書・意見書を提出していただき、障害の見直しをする制度です。
再認定制度の対象となった場合、手帳交付時及び再認定の時期に書面で通知いたします。
その他手続き
手帳交付後に次のような事由があった場合は手続きをしてください。
- 居住地、氏名の変更
- 障害程度の変更(更新)
- 紛失、破損、形式変更(再交付)
- 死亡(返還)
関連リンク
東京都心身障害者福祉センター身体障害者手帳について(外部リンク)
カード形式の詳細はこちらをご覧ください
カード形式の障害者手帳の交付を開始します(外部リンク)
令和6年1月から障害者手帳(カード形式)の顔写真がカラーになります(外部リンク)
