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お知らせ

ページ番号 533-406-058

最終更新日 2025年3月14日

令和7年3月14日掲載

西東京市総合事業の訪問型サービス事業所における業務継続計画(BCP)未策定減算に係る体制届の提出について(提出必須)

期限までに提出が無いと、令和7年4月から「減算」になります。
訪問型サービス(A2、A3)の「全事業所」が対象です。

<内容>
令和6年4月の報酬改定により、令和7年4月から業務継続計画(BCP)未策定減算が訪問型サービス事業所に適用されます。
各事業所において、業務継続計画(BCP)を策定しており、期限までに西東京市に体制届を提出している場合は減算が適用されません。


<対象事業所>
以下のいずれかのサービスの指定を受けている事業所は提出が必要です。
(1)介護予防訪問介護相当のサービス(A2)
(2)市独自基準の訪問型サービス(A3)定率
※A3のサービスについても業務継続計画(BCP)策定は義務ですが、未策定でも減算の適用はございません。
<提出期限>
令和7年4月15日(火曜日)
<提出様式>
以下の体制届(西東京市総合事業)【共通】をご使用ください。

業務継続計画(BCP)の提出は必要ございません。ただし、計画策定に疑義が生じた場合は提出を求めることがございますので、事業所において適切に運用してください。

<提出方法>
「電子申請・届出システム」で体制届を添付し申請

・電子申請・届出システムを利用できない場合 ⇒ メール提出
 提出時の件名:西東京市総合事業体制届
 提出先メールアドレス:f-kourei@city.nishitokyo.lg.jp
 

令和6年3月27日掲載

西東京市介護予防・日常生活支援総合事業の単価・基準等の改定等について

令和6年度介護報酬改定を踏まえ、西東京市介護予防・日常生活支援総合事業においては以下のとおり単価・基準等を改定します。
改正の内容については以下のページに掲載しております。

令和6年3月22日掲載

西東京市の介護予防における新規サービス利用に関する変更について

令和6年7月1日より、介護予防・生活支援サービス事業(通所型サービス・訪問型サービス)及び一部の介護予防サービスについて新規利用希望者(要支援1・2、事業対象者)に関するサービス利用までの流れが、短期集中予防サービスを中心とした流れに変更になります。
くわしくは、以下の資料をご覧ください

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お問い合わせ

このページは、高齢者支援課が担当しています。

田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

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