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制度の概要と利用の手続

 介護保険は、西東京市が保険者となって運営しています。
 40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となって、保険料を納め、介護が必要になったときには、費用の一部を負担することで、介護保険サービスを利用できる制度です。 

 介護保険制度の運営は皆さんが住んでいる西東京市が行い、その財源は保険料と公費により支えられています。
 介護保険制度では、市民の皆さんがご高齢となっても、有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように支援するとともに、介護が必要となったときには、事業者の指定を受けた介護サービス・介護予防サービス提供事業者が介護サービスを提供します。
 介護保険のサービスを利用するときは、まずは市が行う「要介護・要支援認定」を受ける必要があります。「要介護・要支援認定」とは、どのくらい介護が必要な状態であるかを判断するための審査です。
 介護サービスを利用するためには、「要介護・要支援認定」の申請が必要です。高齢者支援課(田無第二庁舎1階、防災・保谷保健福祉総合センター1階)で申請の手続をしてください。
 申請は、本人またはご家族が行っていただくことが原則ですが、指定居宅介護支援事業者や入所している施設、または地域包括支援センター等に代行してもらうこともできます。
 なお、要介護認定の申請をしてから認定結果が通知されるまでの間も「暫定ケアプラン」を作成することで、介護サービスを利用することができます(認定の結果によっては利用者負担が発生する場合があります。)。

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