介護保険料の減額・免除
ページ番号 576-241-055
最終更新日 2024年5月16日
次の条件に当てはまる場合は、第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料が減額または免除される場合があります。
詳しくは、高齢者支援課介護調整係までお問い合わせください。
ア: 本人または同一世帯に属し生計を主として維持する人が、震災や火災等により住宅、家財その他の財産に3割以上の損害を受けたとき。
ただし、保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額があるときは、損害の額から当該補てんされるべき額を減じて算定します。
イ: 同一の世帯に属し生計を主として維持する人が死亡し、または心身に重大な障害を受け、あるいは長期入院したことにより収入が著しく減少した場合
ウ:同一の世帯に属し生計を主として維持する人の収入が、事業における著しい損失や失業等により著しく減少した場合
申請には消防署等で発行する罹災証明書等が必要となります。
また、介護保険料が減額や免除になるのは、その事実が発生した年度1年のみです。
境界層措置について
より低い負担とすれば、生活保護の対象とならないと福祉事務所で認定された場合、介護保険サービスの負担額・保険料などを低い段階に変更することがありますので、介護調整係にご相談ください。
介護保険料に関するお問い合わせ先
お問合せは介護調整係までお願いします。
西東京市南町五丁目6番13号 田無第二庁舎1階
西東京市健康福祉部高齢者支援課介護調整係
(直通電話)042-420-2814
