令和7年度社会教育団体の認定申請について
ページ番号 944-932-500
令和7年度社会教育団体として認定されると、当該年度内に市内スポーツ施設を利用する際、利用料金の2分の1が減額されます。対象団体、申請方法は以下のとおりです。
対象団体
次の1から6まで全てを満たしている必要があります
- 市内で社会教育活動を行っている
- 団体の構成員の60パーセント以上が市内在住・在勤・在学である
- 規約または会則があり、団体としての意思を決定・執行・代表することのできる機能および独立した経理・監査の機能が確立されている
- 団体の実績が客観的に認められるものである
- 政治・宗教活動または営利事業を主たる目的とする団体でない
- 団体の本拠としての事務所または事務を行う一定の場所が市内にある
申請方法
提出場所 令和7年1月6日(月曜日)から1月15日(水曜日)まで
- 市役所 スポーツ振興課(田無第二庁舎5階) ※土曜日・日曜日・祝日は閉庁のため、受付できません。
- 旭のかりん糖 西東京市スポーツセンター
- 総合体育館
- 南町スポーツ・文化交流センター「きらっと」 ※2.3.4の施設は1月7日(火曜日)が休館のため、受付できません。
認定通知書の交付について
※令和7年1月15日(水曜日)までに申請した団体は、2月1日(土曜日)に認定され、令和7年4月利用分から2分の1の減額が適用されます。申請書を提出した施設の窓口で認定通知書を交付しますので、2月1日(土曜日)以降(スポーツ振興課は、2月3日(月曜日)以降)に必ず受け取りに来てください。
令和7年1月16日(木曜日)以降の申請について
令和7年1月6日(月曜日)から1月15日(水曜日)までに申請書を提出できない団体については、1月16日(木曜日)以降、市役所スポーツ振興課(田無第二庁舎5階)のみで、随時申請を受付します。
・原則として、毎月1日から15日までに申請した団体は、翌月1日に認定されます。市役所スポーツ振興課で認定通知書を交付しますので、翌月1日以降に受け取りに来てください。
・原則として、毎月16日から月末までに申請した団体は、翌月15日に認定されます。市役所スポーツ振興課で認定通知書を交付しますので、翌月15日以降に受け取りに来てください。
※2分の1の減額は、認定されてから予約を入れた利用分に適用されます。
提出書類
- 申請書(指定様式)
- 会員名簿(指定様式)※代表、会計、監査の記入が必要
- 会則
- 令和6年度事業報告書(申請時までの実績、見込み可)
- 令和6年度決算書(決算見込書可)※会計担当者の署名(自署)または押印(朱印)が必要
- 令和7年度事業計画書
- 令和7年度予算書
指定様式ダウンロード
1. 申請書
【入力用】令和7年度社会教育団体認定申請書(DOCファイル:35KB)
【手書き用】令和7年度社会教育団体認定申請書(PDF:69KB)
2. 会員名簿
【入力用】令和7年度社会教育団体会員名簿 (XLSファイル:41KB)
【手書き用】令和7年度社会教育団体会員名簿 (PDF:35KB)
※指定様式は、スポーツ振興課(田無第二庁舎5階)・旭のかりん糖 西東京市スポーツセンター・総合体育館・きらっとの窓口でもお受け取りいただけます。
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